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セキュリティー関連法律・通達

チェックイン荷物

2004年1月15日から国土交通省により航空機内における安全阻害行為などの禁止・処罰規定を定めた「改正航空法」が試行されました。

その背景には飛行機を利用することが一般的になったこと、機内の迷惑行為が急増したことが挙げられます。これらは航空の安全を妨げることにつながります。 さらに2001年10月には国際民間航空機関(ICAO)の総会で、安全阻害行為を犯罪とする立法モデルが承認され、国際的にも予防と抑止の必要性の認識が高まっていました。

このような背景から、日本でも航空機内の安全阻害行為について禁止・処罰規定を定めるため、これまでの航空法の一部を改正しました。禁止命令に違反すれば最高50万円の罰金を科すなど、空の安全のため取り締まりが強化されました。国土交通省航空局監理部総務課ハイジャック・テロ防止対策室によると以下のような行為を禁止命令に違反するものとみなします。

機体

違反行為

安全のためであれば、お客様にこうした行為をしないようスチュワーデスは命令する権利があるのです。保安要員として、お客様に毅然とした態度をとることも時にやむを得ません。

ニューヨークの9/11(ナイン・イレブン)のテロの後、飛行機の安全を確保するために、空港のセキュリティー・チェックをはじめ、さまざまなことが厳しくなりました。

以前は、パイロットが(例えば知人が乗客として搭乗している場合など)コックピット(操縦室)にお客様を入れ、機首からの眺めを楽しんでいただいたり(例えばオーロラがでている時など、眺めが格別です)することもありました。単にサービスの一環だった行為ですが、これも現在は一切ありません。

はさみ、爪切り(ちなみ私は旅行者として爪のお手入れセットまで没収された経験あり)、果物ナイフ、とがったもの、なども機内持ち込みはできません。なんでも凶器となりえるのです。

乗務員時代にはこんなことがありました。あるお客様が天井から液体が落ちてきて私の服が変色した、といってスチュワーデスにクレームが来ました。原因を探ると、そのお客様の隣の男性がオーバーヘッド・コンパートメント(天井の荷物入れ)にしまっていた荷物の中にありました。何と漂白剤でした。(何でそんなものを入れていたのか不明でしたが)気圧の変化のためか、その漂白剤のキャップがゆるんで、バッグから滲み出し、コンパートメントから漏れ、まるで点滴のように隣のお客様の洋服に落ちていたのです。

気圧の変化が理由か、液体の入った化粧品などは、容器の蓋がゆるんで中身が出てしまう、という経験が自分自身もありました。手荷物、またチェックインする荷物についても、容器の蓋には気をつけましょう。

とこれまで書いておりましたが、2006年8月10日の英国発旅客機のテロ未遂事件を受け、以下のように、さらに規制が強化されています。

new!ロンドン出発の便について、液体類の機内持ち込みは禁止となっています。液体の処方薬。(糖尿病キットなど)や、ベビーミルク、ベビーフード(内容物は同行者の試飲、試食が必要)は手荷物に入れることで機内持ち込み可となっています。液体類とは、歯磨き粉・ヘアージェル・飲料品・スープ・シロップ・香水・デオドラント・髭剃りフォーム・エアロゾールなどが含まれます。

new!同様に米国(ハワイ・グアムを含む)発着の全便についても、すべての液体物、ジェル状の物品、及びエアゾール類、飲料品、シャンプー、日焼け止めローション、クリーム類、練り歯磨き、ヘアジェル、ヘアスプレーなどは、預けるチェックイン手荷物の中に入れることが義務付けられていいます。保安検査場を過ぎた後に購入された上記物品も機内持込み不可。

例外は、乳幼児用ミルク、ベビーフード、処方された液体・ジェル状の薬(薬の袋に搭乗者と同名の名前が記載されている)、処方箋のない 1個 120ml以下の薬(生理食塩水や、目薬・コンタクトレンズケア用品を含む)、糖尿病患者の1個 148ml以下の薬(証明書類要)、チューブ入り口紅、固形消臭剤、リップクリーム、その他同様の化粧品や衛生用品。

カナダ発便やインド発便でも同様の取扱いとなっています。

空の安全のため、ひとりひとりがルールを守り、楽しい旅にしましょう。

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